金沢区 荒井和彦 司法書士事務所

京浜急行 金沢八景駅徒歩4分  登記 エスクロ-企業 信託 裁判手続 成年後見 遺言等
 

法人・個人を問わずに、お気軽にお問い合わせください。

神奈川県横浜市金沢区
六浦1丁目1番6号
ヴランニュー金沢八景102号
TEL 045-786-0847

神奈川県司法書士会所属
司法書士 荒井 和彦

簡易裁判所訴訟代理権
認定番号 202025

 
TEL 045-786-0847
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荒井和彦司法書士事務所は京浜急行金沢八景駅より徒歩4分
当事務所の司法書士は依頼者の立場に立ち、誠心誠意・
迅速・的確に対応いたします。
ご相談につきましては,下記電話番号にお気軽にお問合せ下さい。
(電話連絡の上,ご来所しての相談をお願いいたします。)
 
主な取り扱い業務
登記手続 不動産登記・会社・法人登記
エスクロー業務 個人間の不動産売買の立会
(不動産コンサルティング技能登録をしております)
裁判手続 訴訟代理(ただし、簡易裁判所管轄事案)
少額訴訟、和解業務(ただし、訴額140万までの事案)
裁判所提出書類の作成(すべての裁判所)
債務整理 自己破産、任意整理、民事再生、特定調停、借金の相談
賃貸トラブル 未払賃金請求、不動産明渡、敷金返還
相続手続 相続遺言書、遺言信託、遺産分割、相続放棄
成年後見 法定後見、任意後見
企業法務 事業継承、顧問契約、個別相談
 
荒井和彦司法書士事務所  Tel 045-786-0847
 ご相談は月曜〜金曜日 午前10時〜午後6時頃まで(事前予約制)
 上記の時間帯に電話できない方は,相談予約のみメールで受付けます。
《注意》 メールでの具体的ご相談は受け付けていません。
訴訟代理権
当事務所の司法書士は簡易裁判所において訴訟代理人になることが出来ます。
つまり依頼者に代わって法廷へ立ち、弁論する事が出来ます。

     簡易裁判所訴訟代理権 認定番号202025号

〒236−0031
神奈川県横浜市金沢区六浦1丁目1番6号
ヴランニュー金沢八景102号
神奈川県司法書士会所属 司法書士 荒井和彦
主なご相談
  • 不動産屋さんを通さずに、個人間で不動産を売買したい
  • 借金の返済が大変で、生活を立て直したい
  • 借主が家賃を支払わない
  • 家主が敷金を返 してくれない
  • 身に覚えのないお金の請求がきた
  • 不当解雇された
  • 事業主が給与・退職金を支払ってくれない
  • 貸したお金を返してくれない
  • 自動車事故(物損)をおこされた
  • 子供たちが争わないよう相続させたい
  • 認知症の夫に代わり、銀行の預金通帳や不動産の管理・処分をしたい
  • 認知症の親のために、施設への入所契約や介護サービスに関する契約をしたい
  • 高齢の両親が不要なリフォームをしてしまった
  • 将来に備え、自分の財産を守る人を選びたい
  • 会社を継ぐ人が見つからない
トピックス
  • クレジット・消費者金融から裁判を起こされている市民のための「当番司法書士」制度が神奈川県司法書士会で始まりました。
  • 2005年5月1日より会社法が施行されました。
  • 平成17年3月7日から改正不動産登記法が施行されました。
    改正はオンライン申請を前提とした大改正です。オンライン化されると「権利証」を発行しない扱いになります。
    平成17年内に100庁の法務局がオンライン指定される見込みです。
  • 会社の「商号」に登記上もローマ字等が使えるようになりました。従来から、定款上で使用していた会社は更正登記により商号を訂正する事が出来ます。
  • 登記情報交換システムが開始されました。
    他の管轄の法務局の登記簿を最寄の法務局で取得できるシステムです。現在401庁で稼動中です。(平成15年1月27日現在)
  • インターネット上で登記情報が見られます。
  • 平成17年1月1日から改正破産法が施行されました。これにともない添付書類なども多少改訂しました。
  • 不動産登録免許税が平成18年4月1日改定されました。
  • 法務大臣認定取得しました。簡易裁判所での訴訟代理活動を行えるようになりした。
  • 平成16年4月1日より、簡易裁判所の管轄となる訴額が、90万円から140万円以下へと引上げられました。
  • 「少額訴訟」についても、同日30万円から60万円以下へ引上げられました。