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荒井和彦司法書士事務所 業務のご案内

 
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神奈川県横浜市金沢区
六浦1丁目1-6
ヴランニュー金沢八景102号
TEL 045-786-0847

神奈川県司法書士会所属
司法書士 荒井 和彦

簡易裁判所訴訟代理権
認定番号 202025

 
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悪質・悪徳 商法による被害対策
消費者契約法による取消しについて・ 特定商取引方によるクーリング・オフについて
消費者契約法(平成13年4月1日施行)
消費者契約法とは、消費者と事業者との契約ルールを定めたものです。
「悪質な商法」「契約のトラブル」は,増加する一方ですが,トラブルに対応する消費者側は事業者側に比べて情報の量や質は非常に少なく,交渉力においても相当な格差があります。
本法は,「消費者の利益の擁護」を目的として,特に事業者側に一定のルールを設けて違反している場合「契約の取消し」「無効」とする事ができるようにしました。

  @不適切な勧誘で誤認・困惑して契約した場合→契約の取消しが出来る
  A消費者に一方的に不当・不利益な契約条項→契約の一部・全部が無効になる

この他に,特定商取引法によるクーリングオフ(無条件解除が可能)もあります。
  • 月曜〜金曜日午前10時〜午後6時の間に、ご連絡ください。
    本職は、不在の場合がありますので、一旦電話でお問合せ下さい。

    荒井和彦司法書士事務所  TEL 045−786−0847

      
  • どうしても上記時間帯に電話できない方は、「相談の予約」のみメールで受付けします。
    メールはこちらをクリックして下さい→ メールでのお問い合わせ
消費者契約法による取消し・無効
契約トラブル対処の流れ
  • 契約トラブルから、概略・どのように対処していくのか、流れの説明です。
  • あくまで一般的な判断の仕方です。事例・相手方により手続は,変わります。 御注意ください。
消費者契約法による取消し・無効
  • 消費者契約法による取消し・無効主張の説明です。
  • 「取消し」ができるのは虚偽・誤認に気づいた時から6ヶ月、
    契約の時から5年以内です。
特定商取引法による
クーリング・オフ
  • 消費者契約法により一定の場合「契約の取消し」「契約条項の無効」が出来ます。
  • 特定商取引法による、クーリング・オフ。
  • 内容証明郵便・和解交渉・訴訟・差押等にも対応します。
悪質商法の事例
  • 悪質・悪徳商法の具体的事例について簡単に説明してあります。 
★悪質商法についてのコラム★
多少まともな事業者であれば、特定商取引法のクーリング・オフによる返金などの効果は期待できますが、本人が直接交渉したり、本人名で内容証明郵便を送っても、いつまで経っても進展せず諦めるのを待つ業者が多いようです。
また、法などお構いなしの悪質な業者も多くいます。実際の事例でも、訴訟提起し勝訴判決を取っても任意の支払に応じない業者がいます。
以上のような業者達を相手とする場合、代理人として「交渉」「内容証明郵便」「訴訟」が出来る弁護士や訴訟代理権を持った司法書士に相談・依頼する事をお勧めします。費用対効果の問題もありますので一概に言えませんが、訴訟という武器をもった代理人が付いた場合、業者の態度が変わり早期和解できるケースが多いと思います。