訴訟・簡易裁判所訴訟代理・裁判手続の書類作成
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司法書士の裁判手続きとは??
法務大臣の認定を受けた司法書士は簡易裁判所(140万円以下の請求)において訴訟代理人になることができます。訴訟代理人は、本人に代わって出廷し法廷へ立つことができます。
(当事務所の司法書士は、認定を受けています)
注意点としては「地方裁判所」「高等裁判所」「最高裁判所」においては,司法書士は訴訟代理人にはなれません(弁護士のみです)。この場合従来どおり書類作成支援業務となります |
- 月曜〜金曜日午前10時〜午後6時の間に、ご連絡ください。
本職は、不在の場合がありますので、一旦電話でお問合せ下さい。
荒井和彦司法書士事務所 TEL 045−786−0847
- どうしても上記時間帯に電話できない方は、「相談の予約」のみメールで受付けします。
メールはこちらをクリックして下さい→ メールでのお問い合わせ
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各種裁判手続き |
訴 訟 |
- 訴額140万円以下の簡易裁判所の訴訟では、ご本人に代わって法定
手続を行う事「代理人訴訟」が可能です。
- 地方・高等裁判所においては、本人が出廷する「本人訴訟」の訴状や
答弁書・準備書面・その他書類の作成を行い支援します。
- 訴状・答弁書の書き方・裁判手続の流れ等を説明しています。
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少額訴訟 |
- 少額の金銭の支払をめぐるトラブルを速やかに解決する為の手続きです。原則1回の審理で判決がでます。
- 敷金の返還や売掛金・小額の貸付金の回収などに使われます。
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悪質商法
消費者契約法 |
- 消費者契約法により一定の場合「契約の取消し」「契約条項の無効」
が出来ます。
- 特定商取引法による、クーリング・オフ。
- 内容証明郵便・和解交渉・訴訟・差押等にも対応します。
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敷金の返還請求 |
- 敷金返還についてのトラブルについて。
- 交渉・訴訟・強制執行・即決和解などの手続説明。
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差押手続き
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- たとえ裁判で勝って判決を得たとしても、それでも相手が支払わない場合があります。
そのような場合でも、強引に取立る事(奪い取る等)は出来ません。
- 判決・公正証書・調停・和解などに基づき強制的にお金の支払などの権利を実現させる手続を「強制執行」と言います。
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不動産(家屋)
明渡し |
- アパートなどの賃借人が家賃滞納している上に、契約解除しても立退いて
くれない場合など。
- 交渉・訴訟・強制執行・即決和解などの手続説明。
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不動産競売手続
競売物件の購入
引渡し命令手続 |
- 競売手続説明や買受後に旧所有者が立退かない場合などの手続。
- 競売物件について銀行ローンなどを利用する場合、司法書士・弁護士を指定する必要があります。
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家事事件 |
- 相続・遺言、親子・夫婦等に関する様々な家庭内の問題について審判や
調停などの手続きを行ないます。
- 相続放棄・遺産分割・離婚・養子・特別代理人選任など。
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内容証明郵便 |
- トラブルの予防や解決のため、先ず手始めに内容証明を使う事が多いです。
- どんな内容の手紙を、いつ誰に出したか、という事を郵便局で証明して
くれる物です。後々裁判等で言った・言わないの水掛け論にさせない為の手段などとして多く用いられます。
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裁判所管轄一覧 |
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