相続に伴う各種手続きについて
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遺言書の作成から,相続開始後の各種手続について
・相続開始後の、遺産の名義変更(相続)手続き・税務申告について
期限付きのものがありますので、注意が必要です。
・特に「相続放棄」は基本的に死亡の日より3ヶ月以内とされています。
被相続人に債務が有ると思われる場合は、早急に調査しないと申立てが
間にあわない場合がありますので注意してください。
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- 月曜〜金曜日午前10時〜午後6時の間に、ご連絡ください。
本職は、不在の場合がありますので、一旦電話でお問合せ下さい。
荒井和彦司法書士事務所 TEL 045−786−0847
- どうしても上記時間帯に電話できない方は、「相談の予約」のみメールで受付けします。
メールはこちらをクリックして下さい→ メールでのお問い合わせ
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相続に伴う各種手続 |
相続開始後の各種手続説明 |
- 死亡による相続開始後の各種手続の流れについての説明です。
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遺言書作成 |
- 公正証書遺言書の作成
- 自筆証書遺言書の作成
- 遺言執行人も引受けます
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相続放棄手続 |
- 遺産より債務の方が多い場合などは、相続放棄をする事により
遺産も債務も相続しない事が可能です。
(被相続人の死亡日より3ヶ月以内に「家庭裁判所へ申述」が
必要です)
- 相続放棄の手続き方法は、こちらへ
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遺産分割協議書
作成 |
- 法定相続分以外で相続する場合で、相続人の間で任意に分割 して相続登記を行うには、基本的に相続人全員で遺産分割協議書を作成しなければ登記できません。
(法定相続分=例えば妻と子供2名が相続人の場合
妻 = 相続分は2分の1
子供 = 相続分は4分の1ずつ)
相続登記の必要書類等は、こちらへ
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裁判所管轄一覧 |
神奈川県の各裁判所の管轄一覧表です |
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